国際健康・スポーツ分科会 会則

 

 

第1章  総  則

(名称)

第1条  本会は、日本運動・スポーツ科学学会専門分科会 国際健康・スポーツ分科会(分科会英文名Section

of International Health and Sport Studies)と称する。

 

(目的)

第2条 本会は、国際社会における健康・スポーツに関する学術調査研究及び教育の向上に資するための発表

会等を開催し、研究者相互の交流と健康・スポーツ学研究の充実に寄与することを目的とする。

 

(事務局)

第3条 本会は、広島県広島市安佐南区大塚東3-4-1 広島市立大学 国際学部 山平研究室内に事務局を置く。

 

 

第2章  事  業

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)学会大会、学術講演会、講習会、研究会などの開催。

(2)機関誌の発行。

(3)調査、研究及び教育など。

(4)関連学術団体との連絡、国際交流など。

(5)会員相互の連絡・親睦会の開催。

(6)その他この会の目的達成に必要な事業。

  

 

第3章  会  員

(会員)

第5条 本会の会員の種別は、次の通りとする。

(1)正 会 員:健康・スポーツに関する研究者及び研究・教育に関心のある者で、本会の趣旨に賛同し、その事業に協力する個人で日本運動・スポーツ科学学会に所属するもの。

(2)学生会員:健康・スポーツに関する研究者及び研究・教育に関心のある者で、本会の趣旨に賛同し、その事業に協力する学生で日本運動・スポーツ科学学会に所属するもの。 

(3)名誉会員:本会に多大の貢献のあった個人で、理事会が推薦し、総会で承認された人。

(4)賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を後援する法人、団体及び個人。

(5)特別会員:本会の目的に賛同する外国人あるいは外国の団体。

(6)臨時会員:本会の正会員、学生会員とは別に臨時会員を定める。

 

(会費)

第6条 会員は、次の会費を年度毎に納入しなければならない。

(1)  正 会 員:日本運動スポーツ・科学学科年会費

(2)  学生会員:日本運動・スポーツ科学学会年会費

(3)  名誉会員は、会費を徴収しない。

(4)  賛助会員:年額1口(個人は3千円、団体は3万円)以上とする。

(5)  特別会員:その都度検討する。

(6)  臨時会員:その都度検討する。

 

(入会手続)

第7条 本会に入会を希望するものは、日本運動・スポーツ科学学会に所属し、所定の手続を経て、分科会入

会申込書を事務局に申し込むものとする。

 

(入会)

第8条 会員になろうとするものは、理事会の承認を受けねばならない。

 

(会員の特典)

第9条 会員は、本会の行う行事に参加することができるほか、本会の研究活動が会員個々の健康・スポーツ

研究の業績として位置づけられるようになる。また、本会の研究・情報に関する刊行物等の配布を受けること

ができる。

 

(退会)

10  会員が3年以上会費を納入しない場合、退会したものとみなすことができる。

 

(除名)

11 会員が会内外を問わず、本会の会員として、ふさわしくない行為をしたときは、総会の議決を経て、会

長が除名することができる。

     

 

第4章  役員 及び 事務局

(役員)

12条 本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名 

(2)副会長 1名

(3)理事長    1名

(4)理事    20名以内(うち理事長1名) 

(5)事務局長 1名

(6)監事   2名

 

 (役員の選任)

13条 役員は、次の各項により選任される。

1 会長・副会長は、理事会の推挙により、総会において決定する。

2 理事長は、理事の互選により選出する。

3 理事は、理事5名以上の推薦により正会員の中から選出し、総会で決定する。

4 監事は、理事会が正会員の中から推薦し、総会で決定する。

 

(役員の職務)

14条 役員の職務は、次のごとくとする。

1 会長は、本会を代表し会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 理事長は、理事会を招集し会務を統括する。

4 理事は、理事会を構成し会務を処理して本会運営の責に当たる。

5 事務局長は、会務を補佐し主として事務局の処理に当たる。

   監事は、本会の会計及び会務を監査する。

 

  (役員の任期)

15条 会長・副会長・理事長・理事・事務局長・監事の任期は2年とし再任を妨げない。

 

(役員の退任)

16条 役員が会員の資格を失ったときは、役員を退任したものとみなす。

 

(役員の解任)

17条 役員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議決を経て、会長が解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められたとき。

(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。

 

(役員の報酬)

18条 役員は、無給とする。

 

(職員)

19条 本会の事務を処理するため、有給の職員を置くことができる。

 

 

第5章 会  議

(会議)

20条 本会の会議は、総会、理事会とする。なお、理事会は必要に応じて各種委員会を設置することができ

る。

21条 通常総会は、毎年1回分科会大会開催中に会長が招集し議長となり、事業報告及び計画、収支決算及

び予算、会則などの改正、その他の重要事項を出席者の過半数を持って決する。

22条 理事会は、理事長が招集し、議長として会務を遂行し、本会運営の責に当たる。 

23条 各種委員会は、委員長を互選し、その目的とする会務を遂行する。

 

(開催)

24条 本会の臨時会議は、次のごとくとする。

1 会長は必要に応じて臨時総会を開催することができる。理事会が必要と認めたとき又は、会員の5分の1以

上から会議に目的たる事項を示しての請求があったときは、会長は速やかに臨時総会を開催しなければならな

い。

2 理事会は、会長及び理事長が必要と認めたとき開催する。

 

(定足数)

25条 本会における会議の定足数は、次のごとくとする。

1 総会は、出席者の数をもって成立する。

2 理事会は、構成員現在数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、その過半数をもって決する。 

 

第6章  会  計

(経費)

26条 本会の運営経費は、各会員の年会費及び臨時会費、各種補助金及び寄附金などの収入によって賄われ

る。

 

(会計年度)

27条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

 

 附 則

本会則は、2000年9月3日から施行する。

本会則は、2003年11月16日から施行する。

本会則は、2009年8月24日から施行する。

本会則は、2013年8月31日から施行する。

令和五年度 「国際健康・スポーツ分科会」役員

   長:齊藤 一彦

長:岡田 千あき

長:木村 寿一

     :今村 貴幸 岡田 千あき 木村 寿一 久我 アレキサンデル 栗山  黒田 次郎

齊藤 一彦 崎田 嘉寛 白井 巧 白石 智也  鈴木 直文  山田 力也 山口 恭平  山平 芳美

事務局長: 山平 芳美 

監     :白旗 和也

名誉会員: 青山 敏彦 豊島 正夫 渡部 鐐二